国籍に問わず、入国後は一切14日間(入国日とC/O日除外されるので合わせて15泊16日)の隔離対策となり、固定住所の無いお客様が自身で各県市政府機関或いは防疫旅館に空室検索可能ですが、当社では防疫旅館代行予約サービスで空室状況、予約代行まで代理で行うことが出来ます。

更に詳しい情報が知りたい方は、営業時間内に日本事務所の担当者へ連絡するか、サイト内の【お問合せ】内のフォームより問い合わせください。

下記は現時点台湾政府が公表した「外国人の入国検疫規定」です:

  1. 外国人の台湾入国可能かどうか。

外交部より、外国人の入国自体を禁止しているわけではなく、コロナの影響により、条件を満たした者は台湾入国が可能です。

居留証VISA所持者は基本出入国が自由です。

その他入国が認められているのは、衛生福利部許可の医療関係者、観光一般訪問以外の特別訪問、在台留学生です。

●外国人入国可能対象者●※外国人(中国、香港、マカオを除く)

①有効な居留証所有者の場合

1. 目的に関わらず出入国可能

2. 外国人労働者の場合、再入国許可書が必要

訪台条件→入国後14日間の隔離

②居留証所有なしの場合

  1. 観光、一般社会訪問以外の特別訪問は、外交部へ特別許可申請が必要。

訪台条件→搭乗前3日以内のPCR陰性診断書、入国後14日間の隔離

2. 衛生福利部許可の医療関係者(付き添い者可)

訪台条件→搭乗前3日以内のPCR陰性診断書、入国後14日間の隔離

3. 教育部許可の留学生(両親付き添い可)

訪台条件→入国後14日間の隔離

入国不可者

居留証保持なしで、観光一般社会訪問目的は台湾入国不可です。

  1. ビジネス渡航

ビジネス契約履行証明の取得、日本にての各種手続きが必要。

検品、技術指導、契約等の緊急を要するとした理由で、台湾側の会社から証明を発出して貰い、

台北駐日経済文化代表処へ各種手続きをし、審査の後、特別入境許可を取得。

※ 必ずビジネス契約履行証明となり、契約履行許可がない単純なビジネス(非約定)だけは不可。

現在規定としてビジネス滞在期間は90日以内。

2-1 短縮申請条件(現在日本は短縮申請不可)

(1)中央感染症指揮センターが入国を認めた者

(2)台湾での滞在申請期間が90日以内である

(3)渡航後に商務活動(検品、アフターサービス、技術指導‧人材育成、契約調印等)に従事するビジネスマンである

(4)中央感染症指揮センターによって新型コロナウイルスの感染リスクが「低レベル(A級)」あるいは「中低レベル(B級)」に位置付けられる国や地域を出発地とする渡航者で、且つ搭乗前の14日間、その他の国や地域への渡航歴を持たない

備考:

  1. 短期対象低感染/中低感染リスク国(8/31時点)

低感染リスク国‧地域:ニュージーランド、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、タイ、モンゴル、ブータン、ラオス、カンボジア、ミャンマー、スリランカ、ナウル、東ティモール共和国、モーリシャス

中低感染リスク国‧地域:韓国、ベトナム、マレーシア、シンガポール、スリランカ

2-2 必要書類

  1. 招聘企業が提供する関連の証明書類、台湾でのスケジュール表と感染予防計画を外交部や台北駐日経済文化代表処まで事前申請時、入国審査時に提出。
  2. 搭乗日から遡って3日以内に受けた新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明書(英語版)を空港チェックインカウンターにて提出。

備考:

1.書類は事前申請時、空港チェックインカウンター、入国審査などで必要となりますので、約3-4部コピーを予備で持っておくことをおススメします。

  1. 入国の際の注意

行動と健康状態把握のため、14日の隔離期間はCDC(=台湾衛生福利部疾病管制署)より不定期に電話がかかってきます。

その為台湾の携帯電話番号が必要となりますので、事前に日本で電話付きSIMや台湾の電話をレンタルすることをおススメします。

もし電話を取らなかった場合は、位置検索しお客様のもとに訪問します。

3-1 入国審査必要な物

‧台湾の携帯電話番号

‧隔離期間の宿泊先

‧搭乗日から遡り3日以内のPCR検査陰性報告書(英語版)

‧申告書(渡航歴や健康状態などを記入)が当日渡され、記入します

‧入国検疫オンラインシステム識別番号https://hdhq.mohw.gov.tw/

審査時に行っても良いですが、時間を取られないように、日本でチェックインに行うことをおススメします。

個人情報、台湾の携帯電話番号、訪台目的(商務にチェック)、防疫旅館/自宅の情報を登録します。

全て登録後、メッセージにて識別番号が送られてきますので、審査時にそれを見せます。

  1. 14日間隔離に関して

14日間隔離は防疫旅館/在宅で隔離となります。

14日間の内、風邪、或いは体調不良、身体が妙に感じる‧‧等の場合、スマートフォンのAPPを通じて専門の人員に連絡します。(通話でもOK。電話番号1922~#3~#9専門人員、現状は中国語)

専門の担当者は状態を判断し、専用車で迎えに行き、病院へ送るかどうかを決定します。

自身が動くことは不可。専門の担当者へ任せ、判断となります。

14日間隔離を無事終えたら、自由行動となりますが、外出の際マスク着用はお願いします。

外出は出来ますが7日間の自主管理となります。

4-1 防疫旅館とは

防疫旅館は下記の条件を満たす必要があります。

  1. 地方政府への承認申請が必要
  2. ホテルの管理者及びスタッフは政府の定めた防疫に関する講習を受ける必要がある。
  3. 一戸建、階、エリア等分かれて入館が可能。
  4. 市民に防疫旅館だと知らせる。(ホテル玄関に防疫旅館です。と記載があります。)

4-2 防疫旅館で14日間隔離

‧防疫旅館は事前に予約が必要です。

※台湾到着後、入国審査付近でCDCスタッフがいて、防疫旅館未予約の場合、リストが配布され、リスト内の旅館に自分で直接予約も可能ですが、

当日だと、予約次第で希望のホテルに入れない可能性もありますので、事前予約がおススメです。

‧防疫旅館は政府管轄のため、料金が統一されており、弊社で予約してもお客様自身で予約しても料金が同じです。

★宿泊の1週間前にFNL、全額支払いが必要です。FNLCXLは不可、払戻しも不可。

‧宿泊期間

14日間隔離ですが、台湾到着日とチェックアウト日は含まず、

客室内での隔離期間が丸14日となりますので、16日15泊となります。

16日目隔離期間が終了したら、延泊は不可。普通ホテルへ移動しなければなりません。

到着日とチェックアウト日は隔離期間に含まないのでご注意ください。

‧予約時必要な物

★予約時に名前、パスポート番号、往復便名が必要です。

4-3 防疫旅館宿泊にあたっての注意事項(全ての防疫旅館で同じ規則です)

  1. .隔離期間の14日間が終了すると、必ず防疫旅館から出る。延泊は不可。
  2. .部屋から一切出ることは出来ないため、ルームキーは配布されません。

部屋或いはホテルから出た場合、フロントからCDC(=台湾衛生福利部疾病管制署)まで通報されます。場合によっては罰金の可能性もあり。

ホテルで隔離というよりは、部屋内で隔離となります。

  1. .他人との接触を避けるため、清掃スタッフを含め誰一人部屋に入ることは出来ません。

そのため、14日間分の必要なアメニティー用品は部屋内に全て用意されています。

※清掃も入りませんのでご注意ください。

④ 食事は決まった時間に部屋のドアノブに掛けられます。

清掃が入らないため、ゴミは袋にまとめて決まった時間に部屋のドア付近に置いておきます。

※ゴミ袋など部屋内で用意あり。

食事時間やごみ捨て時間など書かれたフォームが部屋に置かれています。

4-4 隔離期間中差し入れなどは可能か

可能です。ですが、お客様との接触は不可なため、食事配達のように、ドアノブに引っ掛け、お客様自身で取るような流れになります。

食事と一緒に届けますので、すぐに届けることは出来ません。

  1. 必ず防疫旅館に宿泊しなければならないのか。

CDC(=台湾衛生福利部疾病管制署)より、防疫旅館に必ず泊まらないといけない規則はなく、自宅がある場合は自宅で隔離可能です。

基本の規則は防疫旅館と全く同じで、他人との接触不可、外出禁止等があります。

違反した場合は、最大NT100萬の罰金が科せられます。

通常台湾人が帰国し、自宅隔離を行う場合は、家族や友人に食事を届けてもらう或いはUber eatなどの出前宅配を頼みます。

台湾では出前宅配サービスとても普及していて便利なため、通常より利用者がとても多いです。

防疫旅館と同じように配達してもらったら、ドアノブに引っ掛ける。流れとなります。

入国時に同じように申告書を記入し、資料に隔離(自宅)住所と台湾の携帯電話を記入します。

同じように位置検索と不定期の電話が来るので注意ください。

空港から自宅までは、公共機関の利用は不可なため、タクシーや知人に迎えに来てもらいます。

知人に迎えに来てもらう場合は、消毒などを行わないといけないため、タクシーの方が安全かと思います。

5-1 在宅隔離の条件

①同居者に65歳以上の高齢者、6歳以下の幼児、慢性疾患(心血管疾患、糖尿病、あるいは肺の疾病など)を持つ人がいないこと。

②独立の部屋(個室)を有し、バスルームが在る事。家族と一緒の利用は不可。

上記の条件を満たせない場合は、防疫旅館にて宿泊しなければなりません。

虚偽の申告をした場合、最高15万台湾元(約53万日本円)の罰金を科す。

  1. 空港隔離場所までの交通

公共機関の使用は出来ません。そのため、空港にいる防疫タクシーを利用するか、知人に迎えに来てもらう、専用車手配、などの手段となります。

知人に迎えてもらう場合は、マスク着用などしっかりと防疫対策を行っていただくようお願いします。

また、どこかに寄り道することは一切できず、空港から防疫旅館まで直行です。

弊社の場合専用車手配はタリフ料金に+30%でお願いします。

6-1 空港でガイドによるお迎えは可能か。

お迎えをすることは可能です。

ですが、CDCの規定によりガイドはお客様と一緒に乗車することは出来ませんのでご注意ください。

  1. 自主管理期間の注意

14日の隔離期間が終了し、外出が出来るようになりますが、7日の自主管理が必要となります。

‧自己管理期間は、毎日朝晩体温を測り、CDCのAPP或いはメッセージを送る。

‧外出時はマスク着用必須

‧外出時は公共機関の利用をなるべく控え、招聘企業に迎えに来てもらうなど対応を行う。

‧毎日のイベントや接触者を記録する。

‧発熱や咳、下痢、味覚障害など異常症状が出たら、APPを通じて連絡或いは1922まで電話する。

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